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株式会社テクノファは厚生労働大臣認定キャリアコンサルタント養成講座実施機関です。

サービス/公的制度案内

厚生労働大臣指定 専門実践教育訓練給付制度

テクノファの川崎開催 厚生労働大臣認定 キャリアコンサルタント養成講座(コースID : CY91W)は、厚生労働大臣指定「教育訓練給付制度」の対象講座から、2017年10月1日より、厚生労働大臣指定「専門実践教育訓練給付制度」の対象講座となりました。

給付対象講座のお申込み

専門実践教育訓練給付制度を利用して、「キャリアコンサルタント養成講座(コースID : CY91W)」をハローワークに提出する申請書に下記をご記入ください。

教育訓練施設名:株式会社テクノファ
専門実践教育訓練講座の名称:キャリアコンサルタント養成講座
指定番号:1410048-1720011-3

教育訓練給付制度とは

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」(平成31年3月31日までの時限措置)が支給されます。

一定の要件を満たした受講者が所定の申請をすると、受講料の一部が国(所轄官庁は厚生労働省)からハローワーク(公共職業安定所)を通じて支給されます。

支給対象者

受講開始日現在で雇用保険の被保険者等であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で被保険者(※2)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上(※3)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

※ 1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。
※ 2 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※ 3 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

支給要件照会
給付金の受給資格の有無をお住まいの管轄のハローワークにて確認することができます。

支給額

専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。
また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。

平成30年1月より制度が拡充されています。
詳しくは 厚生労働省のPDFをご覧ください。

専門実践教育訓練給付金の申請手続

(1)受講前の手続

専門実践教育訓練給付金の手続は、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、下記の書類をハローワークへ提出します。
この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要です。)。

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 上記のジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
  3. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 雇用保険被保険者証
  5. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
  6. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

(2)支給申請について

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  6. 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類

(3)支給申請期間

  1. 専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。
  2. 専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。
  3. 専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は次の期間です。
    専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)。

教育訓練支援給付金の申請手続

(1)受講前の手続

教育訓練支援給付金を受給するためには、原則本人の住所を管轄するハローワークへ、下記の書類を本人が提出します。
この手続は、専門実践教育訓練の教育訓練給付金と同様に、受講開始日の1か月前まで (※ )に行う必要があります。
教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けられないため、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続と同時又はそれより後に手続を行います。
※ 受講開始日の1か月前までの日(以下「提出期限日」という。)において一般被保険者であった場合(在職中)、提出期限日後であって受講開始日前に、一般被保険者でなくなった場合、一般被保険者でなくなった日(離職日の翌日)の翌日から1か月以内に行います。

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
  3. 基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
  4. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
    (詳しくは 厚生労働省のPDFをご覧ください。)
  5. 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)

(2)支給申請について

教育訓練支援給付金の支給申請手続は、専門実践教育訓練を受講した本人が受講中及び受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

  1. 教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
  2. 教育訓練支援給付金受講証明書
  3. 基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証

(3)支給申請期間

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。

ご利用にあたっての条件および注意点

  • 給付金を受けるには、講座の修了認定基準を満たす必要があります。
    修了認定基準は講座案内に記載してあります。
  • 給付金は申請手続きを経た後に支給されますので、受講料はあらかじめ全額お納めいただくことになります。
  • 教育訓練給付金制度対象講座において、テクノファ会員(個人会員)は、受講料がさらに割引になります。
  • 受講後に「教育訓練給付制度」の対象外であるとわかった場合でも、受講料をお返しすることはできません。
  • 受講申込前に、ご自身の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ「教育訓練給付制度」を利用できるかどうかご確認ください。
  • 専門実践教育訓練給付制度についてご不明な点は、お住まいの地域の管轄するハローワークか、当社までお問い合わせください。
  • 教育訓練給付制度については下記をご確認ください。
    ハローワーク教育訓練給付制度
  • 明示書

連絡先

株式会社テクノファ
電話 : 044-246-0910(代)
Eメール : counselor@technofer.co.jp
(担当:伊良波)